インフルエンザの休み期間はどのくらい?日数や、その際の給料について!

毎年、インフルエンザが流行する季節がやってきます。高熱や喉の痛みなど、その症状は辛く、高齢者や小さな子供の場合は重症化しやすい傾向にあるので、とくに注意が必要です。

もし、インフルエンザに感染してしまった場合には、もちろん学校や会社を休まなければなりません。しかし、その休養期間は、「体調が良くなるまで」という自己判断で決められるものではありません。

インフルエンザはウイルス感染によるものですので、まだ体内にウイルスが残った状態で、出席・出勤すると、集団感染を招く可能性があるのです。

そこで、ここでは、インフルエンザに感染した場合、どのくらい学校や会社を休まなければならないのか、また、その際に必要な診断書について、詳しくご紹介いたします。

インフルエンザについて

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インフルエンザという言葉は、多くの人が聴き慣れているものでしょう。しかし、インフルエンザのウイルスにはいろいろな種類があり、症状も異なります。また、新型のインフルエンザウイルスも次々に発見されています。

そこで、まずは、インフルエンザウイルスの種類や症状について、簡単におさらいしておきましょう。

季節性インフルエンザウイルスの特徴

<A型ウイルス>

症状としては、38~40度の高熱が出て、高熱による筋肉痛や関節痛を伴うケースが多く見られます。咳や喉の痛みといった、気管系の症状が出やすいのも特徴です。

11月~2月の寒くて乾燥した季節に流行しやすく、ウイルスも異変しやすいため、A型ウイルスから新型ウイルスが生まれることが多々あります。

<B型ウイルス>

B型ウイルスの症状は、高熱ではなく、37~38度の発熱とともに、胃痛・腹痛、下痢といった、消化器系の症状が見られるのが特徴です。

一定の年数を周期として流行することが多く、一年の中で感染しやすい季節の幅も広いのですが、その中でも2月~3月に流行しやすい傾向があるようです。また、ウイルスは「山形型」と「ビクトリア型」の2タイプのウイルスが存在し、そこからさらに細かい種類が派生します。

<C型ウイルス>

発熱は37~38度と、B型同様にあまり高くありませんが、鼻水が多量に出るのがC型ウイルスの症状の特徴です。季節を問わず、感染する可能性はありますが、まず流行することが少なく、一度感染したら、二度目に感染することはありません。

また、ウイルスも1種類のみでウイルス変異も見られません。

A型・B型・C型いずれの場合においても共通している症状は、身体の芯から寒気を感じ、頭痛を伴うという点です。普通の風邪よりも、あきらかに力の強い前触れを感じたら要注意です。

新型インフルエンザウイルスの特徴

新型インフルエンザウイルスは、上項目であげた季節性のウイルスとは大きく抗原性が異なります。よって、人に免疫が備わっていない状態なので、感染力が高く、感染速度も速いため、感染拡大しやすいのが特徴です。

症状としては、季節性のウイルスによるものとあまり変わりませんが、腹痛や下痢など、消化器系に症状が出やすいとも言われています。

糖尿病や、呼吸器疾患などの持病がある場合、あるいは妊婦や高齢者、乳幼児はとくに重症化する可能性が高いと言われていますので、注意が必要です。

インフルエンザ時の出席・出勤再開の目安は?

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インフルエンザに感染したら、学校や会社を休まなくてはなりません。それは、「休養」のためだけではなく、二次感染や集団感染を防ぐためでもあるのです。

そして、法が定める「学校」と呼ばれる、幼稚園~大学および専門高等学校までは、休養期間についても明確に法律で定められています。また、社会人の場合においては、勤め先の規則によって異なります。

学校保健安全法について

学校保健安全法とは、望ましい教育環境を守り、インフルエンザやおたふくかぜなどの感染症蔓延を予防するための法律です。学校保健安全法では、インフルエンザに感染した場合の出席開始の目安として、

  • インフルエンザ発症後5日を経過していること
  • それに加え、解熱後2日を経過していること(※幼児の場合には、解熱後3日)

と定めています。これらの基準を見るときに気をつけたいのが、日数のカウントの仕方です。インフルエンザを発症した日は、「発症後0日目」とし、その翌日から「発症後1日目」とカウントします。

「解熱後2日」の場合においても同様に、解熱した日は「解熱後0日目」とし、翌日から「解熱後1日目」として数えます。

たとえ発症から5日経過していても、解熱したのが発症後5日目であれば、そこからさらに2日間休養しなければならないということです。あるいは、発症後2日目に熱が下がったとしても、発症から5日経過するまでは出席できないということになります。

これらの学校保健安全法による「出席停止期間」は2012年4月に改定されました。

出席開始の目安(学校の場合)

幼稚園~大学および専門高等学校などの、法律によって「学校」と指定されている教育機関では、上項目であげた学校保健安全法の出席停止期間を目安に考えます。具体的な例をあげて、シュミレーションしてみましょう。

たとえば、金曜日にインフルエンザを発症したとしましょう。発症後1日目となるのは土曜日、翌週水曜日が発症後5日目となります。

出席が可能になるのは、この翌日、発症後6日目から(例で言うと、木曜日)ということになります。

季節性のインフルエンザウイルスによる場合には、これらが基準とされますが、新型ウイルスによるインフルエンザの場合には、『治癒するまで』というのが原則となるので、医師に確認してもらいましょう。

これらの規定のほかに、感染の心配はないという医師の判断がある場合には、この限りではないとされていますが、いずれの場合においても、治癒証明書(登校許可証明書)が必要な場合もありますので、通っている幼稚園や学校に確認してみましょう。

また、インフルエンザによる欠席は、「欠席」扱いではなく、「出席停止」になりますので、欠席としてはカウントされません。

出勤開始の目安(社会人の場合)

社会人の場合、法による規定がないため、まずは勤め先に確認する必要があります。

厚生労働省によると、インフルエンザに感染すると、発症から3~7日間は、体内からウイルスを排出しているとされていますので、会社による特別な規定がない場合には、学校保健安全法を基準に判断するのが良いでしょう。しかし、治癒には個人差があるため、医師による診断を受けるのが一番です。

また、社則がある場合、それぞれの会社によって規定は異なりますが、代表的な規定として以下のような決まりが見られるようです。

  • 医師から指示された期間、休暇をとることができる場合
  • 完治したという「治癒証明書」が医師から出されるまで、「出社停止」になる場合
  • インフルエンザ感染による対策を取らず、出社を黙認する場合

このように、バラつきがありますので、会社の規定を確認した後、「どの程度休む必要があるのか」を医師に確認しておきましょう。

インフルエンザによる欠勤時の給料は?(社会人の場合)

インフルエンザによる休暇が、有給になるのか、無給になるのかも、会社によって異なるようです。

「病気休暇制度」のある会社の場合には、欠勤扱いではなく、病気休暇として扱われ、条件や賃金支払いについての規則も定められています。

一般的には、有給が使える場合には有給を使うか、あるいは自動的に有給休暇として消化される場合もあるようです。

しかし、入社したばかりで有給休暇がない場合には「欠勤」扱いになります。欠勤になった場合には、給与から休んだ日数分の給料が控除され、ボーナスや昇給査定に響くこともありますので、会社にきちんと確認しておく必要があります。

有給を使わずに休暇をとった場合には、会社側の判断によって休ませた場合を除き、医師による指示で休む場合でも、無給になりますので、気をつけましょう。

また、会社側の判断によって「休ませた」という形になった場合には、労働基準法のルールに基づき、「平均賃金の6割以上」の休業手当の支払いが義務づけられています。

診断書について

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学校および会社をインフルエンザで休む場合、あるいは出席・出勤を再開する場合に、医師による診断書の提出が求められる場合があります。

診断書には大きく分けて2種類ありますので、学校や会社で、事前にどのような診断書が必要なのかを確認しておきましょう。診断書には以下の2種類があげられます。

罹患証明書

これは、病気になったことを証明する診断書です。すなわち、インフルエンザに感染したという事実を証明するものです。欠席・欠勤する場合には、これらの診断書が必要になることもありますので、確認しておきましょう。

治癒証明書

これは、文字通り、「病気が完治したこと」を証明する診断書です。すなわち、インフルエンザに感染したものの、症状も改善し、本人が二次感染を招く可能性がないということを証明するものです。

社会人よりも、幼稚園や学校などの教育機関で求められることが多いと言われています。教育機関では「登校許可証明書」にあたるものと考えて良いでしょう。

また、医療機関の休診日にインフルエンザになり、救急外来で治療を受けた際には、その際に、インフルエンザであるという証明を忘れずにもらうようにしましょう。

後日、ほかの病院で診断書を書いてもらう際に、最初に受診したときの証明がなければ、診断書を作成してもらえないケースも多々あります。

診断書の費用は?

診断書は、医療機関で作成してもらえますが、有料になります。費用の目安は、大体3000円前後と言われていますが、1万円以上するところもあるようですので、医療機関に確認しておく必要があります。

福利厚生の一環として、予防接種を行っている会社では、診断書作成費用を会社側が負担してくれることもあるようです。

学校の場合においても、学校と自治体や医師会が提携しているため、後日口座振込で払い戻ししてくれる場合がほとんどだと言われています。

いずれの場合においても、二次感染を防ぐためには、大切な診断書ですので、出費の有無に関わらず、きちんと提出しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。インフルエンザに感染すると、症状で身体が辛いというほかにも、このように、手続き等で面倒なことが多々出てきます。

ワクチンを接種していても、感染する可能性がなくなるわけではありませんので、日頃から手洗い・うがいを習慣づけて、体内にウイルスを入れない対策をしておくことも大切です。

また、免疫力を高めるための生活習慣の見直しも、感染を防ぐためには欠かせないポイントと言えるでしょう。

  
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