事実婚のメリット・デメリットを知ろう!事実婚を選ぶ理由で多いのは?

結婚している夫婦とは、一般的には婚姻届けを提出しているカップルのことです。これに対して婚姻届けを提出していない事実婚とは「どういった夫婦関係になるのか」一度は疑問を持った人もいるでしょう。

そんな疑問を今日は解決するために、法律から見た「事実婚のメリットやデメリット」を通して婚姻の選択を考えていきましょう。また、人生に大きく関わる「夫婦とは」「結婚とは」についても考えていきながら、事実婚を様々な角度から見ていきますね。

事実婚とは

ウエディング2人

そもそも「事実婚」とは、どういった状態をいうのでしょうか?よく似たような意味で使用されている言葉には「同棲」「内縁」などがあります。これらと事実婚の違いと意味を少しずつ確認していきます。

まず、事実婚の定義というのは、特に法律で定められてはいないのですが、法解釈上の事実婚とは、およそ次のような2つの条件がそろっているものを「事実婚として成立する」と考えられています。

  1. ふたりの夫婦関係を成立させようとする合意
  2. 夫婦共同生活の存在がある

1つ目は、夫婦関係を成立させようとするのが、どちらか一方だけの考えだけでは成り立たないとするものです。それから2つ目として、一緒に暮らしている事実があることが条件なので、週末婚のように「たまに一緒に生活する」というのは事実婚とは言いません。

法律で見ると公的な手続きなど、婚姻届けを出していないので、どうしても婚姻関係がある夫婦とは区別をされるものですが、他人からみると事情を知らないので「夫婦関係にある」と考えるのが通常であるといえるような関係ですね。

事実婚に必要な手続き

婚姻届けを提出しないので戸籍が移動することはないです。多くは、住民票を同一世帯にして、事実婚をする2人のどちらかを世帯主として、あとの1人を「夫(未届)」or「妻(未届)」と記載します。

これも、そのカップルの考えによりますが、「同居人」とする場合や、住民票を別々にしてお互いが世帯主の場合もあります。

準婚姻契約の締結

社会保障や公的なサービスを受けるためには、公的機関に「同棲ではなく事実婚である」ことを認めてもらう必要が出てきます。その場合には、住民票などの続き柄が同居人だと「妻や夫などの家族関係が明らかでない場合」となってしまうので、準婚姻契約書(内縁証明書)などを作成しておく必要があります。これを法律では、準婚姻契約の締結といいます。

権利と義務

準婚姻契約の締結を結ばない場合でも、次のような項目について義務や権利が発生します。

  • 同居・扶養する(一緒に暮らして生活を助け合う)
  • 婚姻費用の分担(婚姻生活を送るために必要なお金)
  • 婚姻の破綻による財産分与(別れる時には財産を分与する)
  • 婚姻の破綻による慰謝料請求権(別れる時には慰謝料を請求できる権利)
  • 養育費の請求(2人の間に産まれた子どもの養育費を請求する権利)

ほとんど法律婚と変わりがなく、たとえ事実婚であっても別れる場合には法律婚と同じような義務と権利が発生するのですね。

結婚に対する価値観の広がり

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近年では、個人のいろんな生き方が認められるようになり、夫婦やカップルの愛の形も様々といったところですね。では、婚姻届けを提出しない事実婚では、一般的な夫婦と何が同じで何が違うのでしょうか?

  • 婚姻届けは提出しないが夫婦生活を同じ家で営んでいく
  • 周囲にも本人たちにも「夫婦である」という認識がある
  • 婚姻制度に何らかの疑問を持ち積極的に婚姻届けをしない

なるほど、主に気持ちのうえでは婚姻制度をとっている人たちと同様である生活様式をとっているようです。ただ、この事実婚の人たちにある婚姻制度をとらない理由とは次のような意見が多いことも考えてみる必要がありそうですね。

事実婚は、自分たちの「婚姻届けは提出しない」という意志の選択によって、共同生活を営んでいくことであり、広い意味では内縁とも受け止められます。ただし、事実婚の場合には「自分たちの意思で決めた」つまり意図的・主体的に行われたものであり、積極的または自発的内縁と表現する場合もあります。そのため婚姻保護論という学説により厳しい目で見られる場合もあります。

婚姻保護論とは

婚姻の法制度上で起こる効果を望んでいない人には、婚姻に類似する効果を認めるべきではないとする考えを指します。この学説によると、婚姻による法的な効果を望むか否かは「本人同士の自由な意思の下に選択すればいい」という考え方が伝わってきますね。

簡単に言うと、「婚姻という法的な選択をしなくても良い」と本人が分かったうえで決めたのだから、法的なメリットを与える必要はないということです。賛否両論があり、奥が深そうなテーマですよね。

①賛成派

婚姻保護論に対しては、法的にはメリットがないことを分かっているのに、わざと(意図的に)婚姻届けを提出しないなら婚姻届けを提出している夫婦と同じ定型的な保護を享受する必要はないといった有識者などの意見も多いです。また、婚姻届けの意義を分かって提出している法律婚の人たちとの不公平が生じるといった意見もあるようです。

確かに、初めからある程度の不利益は分かっていたのだろうから、「婚姻届けを提出している人と扱いをすべて同じにしてほしい」と要求するのは誤解されやすく、社会的には立場が弱いのが現状です。

ライフスタイル論

日本国憲法第13条では、幸福追求権が認められています。本人たちが、法律婚と取るのか、事実婚を取るのかといったことは「選択の自由」であり、国としてはこの「自由」を保証するべき」であるといった考えにより、様々な問題を解決していく必要があるといった学説です。いろんな意見があるので、じっくりと自分の生き方、まさにライフスタイルを選択することが大切ですね。

②反対派

婚姻届けという紙切れ一枚を出しているか否かだけの差であり、他の苦労や家族の形は同じなのだから扱いや保証もしてほしいという意見です。少数派ではありますが、こうした意見を持つ人にも「幸福になる権利」はありますから難しい問題ですよね。

夫婦関係をどう見るのかは、様々なことを考えていく必要が出てきますよね。もともと、法律というのは「人々を幸福にする」ことを根本的な目的としたものなので、ジェンダーに対する法的な課題を含めて、これからの大きな課題といえそうです。

事実婚を選ぶ理由

非嫡出子と事実婚

事実婚を選ぶ人たちにも、理由があります。理由なく婚姻届けを否定しているわけではないのですね。

例えば、男女平等の社会になってきたといっても、まだ日本では「結婚したら男性の名字になる」というのが普通となっていることが多いです。そういった女性にとっての不利益や不都合が起こるため事実婚を選択する人が増えるのですね。

また、仕事や社会活動の中で自分が結婚していることを知られたくないといった人もいます。また、夫婦というプライベートな関係を公的なもので規制されたくないといった意見もあり、事実婚を選択するには次のような理由が考えられます。

海外での事実婚と比較

海外では、もちろん国にもよりますが、多くの場合、事実婚でも社会保障や子どもが産まれた(非嫡出子)などでも、法律婚での場合とほとんど同じ待遇を受けることが出来ます。さらに、婚姻届けを提出するだけで費用が掛かってしまったりする法律婚のデメリットもあります。その他には、もし破綻した場合でも、宗教上の理由で離婚が許されないなどデリケートな問題も背景にはあるようです。

例えば、法律婚でも婚姻生活が破綻してしまう可能性もありますが、離婚する時の財産分与で不利な扱いを受けることがあります。そういった場合にも、慰謝料請求などが法律婚の人たちと同様に行うことが出来るのです。

すると、「法律婚よりも事実婚の方がメリットが大きい」のではないかと感じるカップルも多くなり事実婚が選択される傾向があるのですね。

事実婚と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

法律上の婚姻関係がない男女の間に産まれた子どものことを「非嫡出子」といいます。この場合には、父親が誰であるのかを証明することで「嫡出子」として認められることもあります。一般的に「認知する」というのは、この「非嫡出子ではない(父親がいる嫡出子)」という証明をするために行われます。

法律婚以外の婚姻

男女

内縁や同棲と、事実婚は異なる意味を持ちます。共通する点は、カップルとなる人が同じ住民票上で暮らすことになります。また、場合によっては子どもとの生活をしている場合もあるでしょう。

しかし、同棲などの場合では子どもを作らないカップルが多いです。それらは、どういった意味を持ち、どんな形態となるのか見ていきます。

内縁(ないえん)

内縁の場合には、法律でも保護の対象となっています。ただ、内縁という言葉が「事情があって入籍することが出来ないカップル」と捉えられやすいですよね。

そういった誤解が起きないように、自分たちで選択した方法なのだと分かりやすくするため、選択的or自発的といった言葉で婚姻を表現しています。意味的には事実婚と同じであっても「自分たちの意思で婚姻届けを提出しない婚姻関係を選ぶ」という意味からも、「事実婚」という言葉は作り出された造語だったのですね。

また、子どもの認知や慰謝料請求に関しても、法律婚と同じような権利があるので守られている立場といえるでしょう。ただし、「法律で保護の対象」とはいえ内縁の場合にも、やはり婚姻届けを提出しないので法律婚とは異なるといった意味でも事実婚と同じ扱いなのですね。また、事実のうえでは生計を同じくしているカップルで婚姻関係があり、社会の習慣のうえで婚姻と認められるものに限ります。

同棲とは

恋人たちが一緒に暮らすことを同棲生活といいます。同棲の場合には、お互いの義務や権利といったことが発生しないので、責任のない同居とみなされています。

最近は特に、同棲カップルが増えてきているようです。恋人として付き合っても、将来のことは一緒に暮らしてみないと分からないといった意見を持つ人も多いためですね。(※本人たちが夫婦であると認識している場合には事実婚にあたります。どちらか一方だけの認識では同棲となります。)

こうして見ていくと結婚する場合とは異なり、同棲を解消する場合には女性の方が精神的にも経済的にも、身体的にも不利益を被りやすいので慎重に選択をする必要があります。

事実婚のメリット

ビジネス・会議後?

夫婦のいろんな形が増えている社会ですが、これらの「婚姻届けを提出しない事実婚」はどういったメリットがあるのでしょうか?

もちろんメリットがあるからこそ事実婚を自主的に選択しているわけであり、メリットがなければ選択する意味がありません。では、事実婚におけるメリットを1つずつ見ていきますね。

1.夫婦別姓でいられる

ほとんどの法律婚では、女性が結婚によって名字を変更することになります。しかし、仕事での立場が確立されている女性などでは、家制度の名残に縛られて夫婦が同一の姓になるのは不都合が生じる可能性も出てきますよね。

また、これまで積み上げたキャリアや証明書といった書類など、姓を変えるだけでも大変な労力と負担が掛かる場合もあるのですね。

  • 預金通帳
  • 免許証
  • パスポート
  • 資格証明書
  • 会社の名刺など

そういった意味でも、夫婦が別姓だと職場でも、社会的にも、これまで通りの姓のままで活躍することが可能となりますね。

ペーパー離婚

婚姻生活を送っている状態の事実婚のカップルでは、旧姓を使用したり、必要に応じて離婚して旧姓に戻ったりして、例えば証明書などの手続きを行ったあとに再び婚姻するといった夫婦も最近では見られるようになりました。

こうして目的に応じて離婚と再婚を繰り返し行うことをペーパー離再婚と呼んでいます。ただし、法律では「離婚期間中に得た証明書」を「再婚中に使用する」というのは少し問題がありそうです。

事実婚と再婚

ペーパー離婚では、再婚相手が同じ人物の場合であるため、民法第733条で定めている女性の100日間の再婚禁止が適用とならないので簡単に再婚が出来ます。また、法律的には離婚期間中となる期間は事実婚とみなされます。少しややこしい話になりますね。

2.精神的な自由を得ることが出来る

自分は、嫁という拘束がないので、自分のままでいられます。無理して親戚づきあいをしなくても責められることもないし、嫁としての振る舞いを強いられることもないというのは、仕事を持つ女性にとっては特に嬉しいことかもしれませんね。

①家制度に縛られないこと

時代も変化していき、必ずしも夫の家族と暮らすわけではないですが、 相手の家族に気を遣う心配がなくなりますよね。家制度は、ほとんどなくなったといわれますが、それでも多少はその名残が残っています。そういった意味では、同居したり親戚づきあいの煩わしさからは解放される点が良いと思う人がいる現実がありますね。

②パートナーと対等であること

「夫」「妻」といった役割を持たないことになり、周囲からも期待されずに済むといった点では、男性も女性も対等であるといえますね。精神的にも良い意味で自立しているため、場合によっては法律婚より良い関係を築くことが出来ますね。

3.婚姻履歴が残らない

これは1番に関心を持つ事柄ではないでしょうか?婚姻届けを提出していないので、離婚届を提出する必要がないのです。つまり、離婚届による実際の婚姻履歴が残らないのがメリットとなっています。将来、法律婚をする場合にも、法律上は「初婚」となるのですからね。

4.社会保障が認められている場合もある

子どもが産まれた場合には、認知をしてもらうことで自分の子どもを嫡出子とすることが出来ます。また、共同生活するにあたり、生計維持関係が成立しているので法律上の請求が認められています。

年金や健康保険、社会保険といった手続きの際には、法律婚と同じ控除や遺族年金などの社会保障を受けることが出来る場合があります。また、遺族年金の受給対象となり、離婚した時の年金分割の対象となります。携帯料金などの家族割サービスも利用できる場合がありますよね。

公的な手続き

国民年金では、事実婚であった場合でも収入が一定の範囲内であれば、夫にとっての扶養者として認められる場合があります。そうした場合には、そうすると保険料の個人負担が免除されたり、厚生年金や遺族年金の受給対象者となることが出来るのですね。また、条件が揃えば、将来についても「年金分割」の対象となるのです。

法律婚のメリット

では、逆に法律婚のメリットとはいったい何でしょう?

まず、子どもが出来た(妊娠のタイミング)時点で、すでに摘出子と社会的にも法律的にも認められているので面倒な証明をする必要はないということです。次に、入籍することによる続柄が出来ることで親戚にも家族と認めてもらえたり、会社や周囲に祝福してもらえることが多いといったこと等です。そうしたことからも、精神的な安心感を求める人には、法律婚の方が良いでしょう。法律婚というくらいですので、法律でしっかりと守られた存在となれるのですね。

納得がいかない離婚には不受理届

不受理とは、役所に離婚届を相手が出しに来ても、納得いかないので受理しないで下さいという手続きのことです。もし破綻する場合「離婚届」を夫(または妻)に出されても、先に不受理手続きをしておくことで、慰謝料などの話し合いが終わるまでは「戸籍を勝手に抜く」ことを防いでもらえるので、最後まで責任を持ってもらうことが出来ます。

事実婚のデメリット

手術4

婚姻関係にある家族法とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編の「相続」を合わせて考えであり、どちらかといえば親族法に近い概念として捉えられています。ここでは、それらを踏まえたうえで事実婚でのデメリットを考えていきます。

1.子どもの戸籍

子どもの戸籍に関しては、認知をする場合に「認知届」を提出することが民法の戸籍法第60条の中で決められています。認知してもらって届け出ておくと嫡出子となるのですが、そうすると母親の戸籍に入ることになります。そういったことで父親とは違う名字を名乗ることになるので、子どもがいじめに遭ってしまう可能性も出てきます。

しかし、名字が違ってもひとり親世帯で受けることが出来る児童扶養手当(ひとり親手当)を受給することできません。(※仮に不正をして受給してしまうと犯罪となってしまいます)

2.社会的な問題

また、社会的には少数派なので、どうしても周囲の理解を得ることが難しい場合があります。特に、会社や仕事などのお付き合いや昇進にも影響が出る場合が懸念されます。妻帯者でないといけないといった風潮が社会では多いのが実情です。ところが夫婦としての生活をしていても、名字が違うと海外へ赴任となった場合にもビザが下りないといった問題も起こり得ます。どのような方法を取るにしても、社会の中で生きていくことをじっくりと二人で話し合った方が良さそうですね。

家族関係の証明

パートナーや子どもと同居している家族の状態でも、もし婚姻相手が倒れて緊急の手術をする場合などが起こった時に親族としての証明が難しく「家族としての同意書へのサイン」が出来ないのです。法律婚では認められている権利を事実婚では認められない場面が出てくると不便であり、不安に感じることも多くなってくる可能性が出てきます。

3.経済的な不利益が生じる

年金や健康保険などの扱いは先に説明したように同じではありますが、配偶者控除は受けることが出来ないのですね。また、一緒に働いて婚姻生活を送っていても、マイホームを持とうとした時には「住宅ローンが共有名義で組めない」といった問題も発生してきます。

4.その他のデメリット

社会的には少数派の事実婚では認知度も低いので、婚姻届けを提出することなく事実婚としたことに対して、周囲から心無い言葉を受けてしまったりして傷つく場合もあります。それから家族に反対をされる場合も考えられますね。

また、考えたくないことですが、お互いを尊重できずに破綻となってしまった場合には、たくさんの問題が出てきます。それまで2人で築いてきた財産について「財産分与」するにも、どちらの所有かを証明することも難しくなります。そのうえ、別居を始めた時点で事実婚は解消となり2人の関係は、他人に戻ることからトラブルになる可能性も高いです。

事実婚を選ぶ前に知っておきたいこと

年金手帳と電卓

法律から見ると、事実婚を選択する前にしっかりと考えていた方が良いことがあります。簡単に見えますが後でとんでもないことに巻き込まれてしまう場合もありそうです。

では、法律で見る事実婚では、難しい用語が出てくることもありますが、分かりやすく解説していきますね。

1.慰謝料について

たとえ事実婚でも、法律婚と同じように貞操義務があるのです。したがって、パートナーの不貞行為が原因となって婚姻関係を解消する場合には慰謝料を請求する権利があるのです。

慰謝料請求権は、事実婚でも与えられている権利です。不貞行為による慰謝料請求は、女性だけでなく男性にも与えられているので、軽い気持ちで浮気や不倫をしてしまうと大きな痛手となりますので注意してくださいね。

法律書と有斐閣

有斐閣とは、明治10年創業の歴史ある出版社のことです。この有斐閣では、主に法学、経済学、人文科学一般に関する書籍を発行しており、その中の1つに「有斐閣法律学叢書(ゆうひかく ほうりつ そうしょ)」があります。これは、実際に行われた裁判の判例が掲載されており、六法全書から読み解いていくものです。つまり、実際に法廷で争いになることが今までもあったということですね。

2.財産分与について

事実婚の場合には、配偶者という役割がありません。つまり、民法で言う法定相続人とはならないので、相続することが出来ないのです。しかし、この場合には「遺言書」を作成して遺しておくことで相続することや、遺贈をすることが出来ます。法律婚では、もともと「配偶者を法定相続人とする」と規定されているので問題ないのですが、こうした時の対処を2人がどうするか、事実婚をする前にきちんと話し合っておく必要がありますね。

3.年金などの公的保障

事実婚では、法律婚よりもいろんな面で不便を強いられることがあります。事実婚では、社会保険上の被扶養者となることは出来るのですが、簡単にはいかないのですね。

しっかりと社会保障を受けようとすると、事実婚であることの証明を手続きとは別に行う必要があります。冒頭で出てきた住民票の続柄がこういった場合には有効となりそうです。しかし、同居人と書いてしまっている人は、そうした理由からも全ての手続きをするのは、難しくなり証明する時間もかかり少々大変になってしまいます。

生命保険

人生での大きな買い物といわれる生命保険では、原則的ではありますが、保険者は事実婚のパートナーを保険金受取人に指定することが出来ないのです。理由としては、保険受取人となれる配偶者は、2親等以内の血族と規定されている場合が多いからなのですね。

保険会社によっては、条件次第で認めてくれる場合もあるようですが、どちらにしても法律婚の配偶者よりは条件が厳しくなるといったことが多いですね。

4.子どもの養育と認知

母親と産まれてくる子供の親子関係は、分娩の事実から当たり前に証明が出来るので問題はありません。しかし、父親と子どもとの間の法律的な親子関係を証明する必要が出てくるのですね。先ほども出てきた認知のことです。

認知の手続きをしていない場合には、産まれてきた子どもは「非嫡出子」となり、父親と子どもとの間に法律的な親子関係が発生しないため、もしパートナーに不慮の事態が起こっても相続をすることが出来ないのです。

相続について

事実婚の場合では、配偶者という続柄がないために、相手が死亡した場合でも遺産などの相続権が認められないのです。もし、必要な手続きをして相続人となれたとしても、相続税が掛かってくるので経済的な負担となる場合もあります。(※事前に遺言などで指定されている場合は相続することが出来ますが、大きな相続税が課せられるといった経済的な負担が出てきます)

5.婚姻費用と生活費

婚姻生活を送ることは、その生活にかかる費用や子どもの養育費用を含めて責任や義務が生じてきます。もちろん生まれた子どもにも、お互いのパートナーにも扶養してもらう権利が発生します。

万が一、何かしらの事情で養育費など婚姻生活に支障が出てしまった場合には、家族や親族などに相談するのが良いですね。それでも解決しない場合には、法律事務所でも相談を受け付けてくれたり対処法を教えてくれるのでトラブルになった時には早めに相談しましょう。

ネット記事

ネットにも弁護士さんの婚姻などのトラブルによる相談者からの質問が、関連記事として掲載されています。同じような悩みの相談が載っている場合もあるので参考にしてみるのも1つの手段としてお勧めです。法律が絡んでくる場合も出てくるでしょうから、利用者の関連記事を参考にしたり、法律事務所のHPなども確認することで、信頼できる弁護士さんを見つけるヒントになります。

日本では誰もが法律で守られている

日本は法治国家なので総てが法律で成り立っています。たくさんの人が暮らすためには秩序を保つ必要が出てくるので、どうしても法律という決まりを作らなければいけません。

交通ルールだって、もし誰も守らなくなれば大きな事故が起こってしまいます。泥棒だって罪になりませんので、お店の人は商売が出来ません。また、女性や子ども等では法律がないので襲われても誘拐されても良いといったおかしな事態になってしまいます。普段は面倒だなと思っても法律は私たちの生活や安全を守ってくれる大きな役割を担っているのですね。

今日の学び

1.結婚指輪交換

今日は、事実婚について学んでいきました。いかがでしたか?

自分が考えていたよりも大変だと思った人や、事実婚のメリットに賛成だと思った人など、いろんな思いがあるでしょう。ただ、お分かりの人も多いでしょうけど、全体的に見て「問題がお金に関係」することが多いことに気付きますね。「金の切れ目が縁の切れ目」とは昔の人は良く言ったものですね。

事実婚の成立条件

  1. ふたりの夫婦関係を成立させようとする合意
  2. 夫婦共同生活の存在がある

事実婚のメリット

  1. 条件が揃えば社会保障をしてもらえる
  2. 夫婦が名前を変えなくていい
  3. 認知をしてもらうと嫡出子となる
  4. 男女が対等な立場でいられる
  5. 「嫁」でないので精神的に自由になる

事実婚のデメリット

  1. 家族としての証明が難しい場合には病院で面会や同意をすることが出来ないことがある
  2. 保険では保険金受取人になれない
  3. 社会的に認めてもらえないことも多い
  4. 相手が死亡した場合の相続が出来ない
  5. 破綻になった場合にはトラブルを抱えることも多い

一人ひとりの顔が違うように、考え方も価値観も異なります。そのため。事実婚に関しても賛否両論があるでしょうけど、1番大切なのは本人たちの気持ちなのですね。ただし、やはり大人ですので、メリットだけでなく、しっかりとデメリットにも目を向けて考え、パートナーやそれぞれの両親と話し合って幸福になってほしいと思います。

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