働く女性の出産準備の一つとして、産後の育児や仕事をどうするかという問題が出てくるのではないでしょうか。仕事を続ける選択をする妊婦さんが、乗り越えなければいけない事が沢山ある中、そんな妊婦さんや産後のママを助けてくれる法律があります。
「産休」も、仕事を続ける妊婦さんにとって、心強い法律の一つです。ここでは、妊娠中や出産後も仕事を続ける為に必要な「産休」や「育休」の制度の内容や、産休中に保障されている給付金についてまとめてみました。
産休とは?
産休とは「産前産後休暇」の事をいい、出産前と出産後に仕事を休業出来る、働く妊婦さんの為の労働基準法で定められた法律です。働いている妊婦さん全てに法律で定められた権利なので、就業先に産休の制度が定められていなくても、アルバイトやパート等の雇用形態等も関係なく、産休の制度の対象となり、産休を取得する事が出来ます。
産前と産後では、休暇の内容が異なります。妊娠中は、急に体調の変化やトラブルが起きたり、予期出来ない事が多くあるものです。妊娠中に仕事を続ける為に、予期せぬ事態も対応しやすくなる休暇についてまとめてみました。
産前休暇
産前休暇は、労働基準法の法律で定められた休暇で、出産予定日の6週間前から休暇を取得する事が出来ます。多胎妊娠の場合は、14週間前から休暇を取得する事が出来ます。産前休暇は、本人の申請によって取得出来る休暇なので、就業先に申請する必要があります。
「6週間前」というのは、あくまでも法律で定められた期間です。必用とする休暇の期間は、母体や赤ちゃんの状態、様々な事情等によってそれぞれ異なります。産前休暇の期間は、担当医との相談や就業先の協力を得る等して、無理のない産休の期間を決めるようにしましょう。
産後休暇
産後休暇は、労働基準法の法律で定められた休暇で、出産の翌日から8週間の期間、休暇を取得する事が出来ます。産前休暇は、本人の申請により休暇を取得出来ますが、産後休暇の場合は、母体保護の為8週間の期間は働いてはいけないと法律で定められています。
しかし、本人に復帰の希望があり、医師の許可が下りた場合には、6週間後から復帰する事が可能になります。
通院休暇
男女雇用機会均等法で、妊婦検診の為の時間の確保や妊娠中や出産後に対応するための措置として、通院休暇の制度が定められています。就業先に通院休暇の制度が定められていなくても取得出来る休暇なので、妊娠23週までの期間は4週間に1度の休暇、妊娠24週から35週までは2週間に一度の休暇、妊娠36週から出産予定日までの期間は1週間に1度の通院休暇が保障されています。自ら有給休暇を取得して通院休暇を取る事は自由ですが、法律で定められた制度なので、一方的に就業先側が有給休暇を使って通院するように指示する事は出来ません。
また、担当医から勤務時間の短縮や仕事の制限、休業等の必要を指示された場合は、就業先に申請して、措置を取ってもらう事も法律で定められています。必用事項を就業先に的確に伝える為の「母性健康管理指導事項連絡カード」という書類があるので、担当医に必要事項を記入してもらい就業先に伝えるようにしましょう。
産休中の収入は?
産休中の給与に関しては、法律で定められていないので、就業先の規定によって異なりますが、産休中は給与が出ない会社も多くあるようです。
しかし、産休中に受ける事が出来る手当や給付金の制度があります。仕事を続ける妊婦さんに心強い制度をまとめてみました。
出産手当金
出産手当金は、社会保険に加入している事を条件として、出産が理由となって働く事が出来なかった日数支払われる手当です。支給となる対象期間は、産前は42日から産後の56日までの範囲で、給与の2/3が支給されます。対象期間は、多胎妊娠の場合は産前98日から対象となり、出産日が予定より遅れた場合は、その日数分加算される事になります。
この手当は、産休中に有給扱い等を含めて給与が発生する場合には支給されなかったり、発生した給与の金額によっては差額分が支給される事もあります。申請をする際には、加入されている健康保険事務所に問い合わせ、必要となる書類等詳しい説明を受けるようにしましょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、赤ちゃんが満1歳になるまでに産後の休暇を取得した場合に、保障される給付金です。支給される金額は、始めの6ヶ月間は給与の67%が支給されますが、7ヶ月目からは給与の50%の支給になります。
育児休業給付金の申請は、殆どの場合は会社が行う事になります。給付金が支給される時期は、申請した時期によって異なり、産休が終わってすぐに申請した場合に給付金が支給されるのは、約2ヶ月後になります。
産後すぐに復帰する予定の場合でも、産後の状況によって、復帰の時期が変わる事は十分に考えられます。何等かの事情で産後の復帰の時期を延期しなければいけない場合にも、ご自身の体調や赤ちゃんの状態に合わせて復帰の時期を考える上で、心強い制度です。
出産後に得られるお金については、未来のパパ・ママ必見!出産から育児にかかる費用と返ってくるお金って?の記事を読んでおきましょう。
育休とは?
育休とは「育児休業」の事をいい、赤ちゃんを養育する労働者が取得する事が出来る、育児介護休業法で定められた休業です。産休は、働く妊婦さんを対象とした制度であるのに対して、育休は、赤ちゃんが1歳未満の養育をする労働者が対象になる制度であり、産休後の翌日から赤ちゃんが満1歳になるまでの期間、休業する事が出来る制度です。育休は、一人の赤ちゃんにつき、1回限り適用する事が出来ます。
また、育休は、就業先に育休の制度が定められていなくても取得出来る制度で、男女の関係もなく、正社員やアルバイト等の雇用形態も関係なく取得する事が出来ます。また、赤ちゃんの世話を共にする家族と同居の場合や赤ちゃんが養子の場合でも、育休を取得する事が出来ます。
育休を1歳6ヶ月まで延長できる場合
1歳の誕生日以前に認可保育園への入所を希望している場合で、入所待ちの状態の場合や配偶者の死亡や負傷等の何らかの事情で赤ちゃんの養育が困難な場合は、1歳6ヶ月になるまで育休を延長する事が出来ます。
育休を1歳2ヶ月まで延長出来る場合
父母同時、又は、交代で育休を申請する場合には、2009年に制定された「パパママ育休プラス制度」が適用され、1歳2ヶ月まで延長出来るようになります。
この制度は、男性の育児休暇取得を促進させる事を目的としている為、通常は1回限り取得可能な育休ですが、この制度を適用して、パパが産後8週間以内に育休を取得した場合は、その後に再度育休を取得出来るというメリットがあります。
まとめ
働くママが増えている近年、産休中や育休中にサポートしてくれる給付金や休暇制度を取得して、仕事と育児の両立に備えたいものです。就業先によって制度が異なったり、パパの育休が取得出来るかどうか等も含めて、産後も仕事を続ける為には、様々な情報を調べておく必要があります。自治体や健康保険事務所、就業先等に問い合わせや相談をしながら、情報収集をしておきましょう。
仕事と妊娠、出産の両立をする為には、就業先の協力も必用になってきます。その為には、妊娠中の体調やスケジュールは、出来るだけ早めに就業先に報告しておく事が大切です。仕事を続けながら、妊娠、出産の問題を上手に乗り超える為に、上記に紹介したような制度や給付金を取得する、参考にしてみて下さい。
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